第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、特定非営利活動法人鳥取県自閉症協会(以下「協会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、協会の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。
(2)個人情報データベース等 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を一定の規則にしたがって整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検索することができる状態においているものをいう。
(3)個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(4)保有個人データ 協会が、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及びおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
(5)本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(6)匿名化 個人情報から当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所の記述等、個人を識別する情報を取り除くことで特定の個人を識別できないようにすることをいう。
第2章 個人情報の利用目的の特定等
(利用目的の特定)
第3条 協会は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
2 協会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲で行うものとする。
(利用目的外の利用の制限)
第4条 協会は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで前条の規定により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができるものとする。
(1)法令に基づくとき
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
3 協会は、前項の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱い場合には、その取り扱う範囲を真に必要な範囲に限定するものとする。
第3章 個人情報の取得の制限等
(取得の制限)
第5条 協会は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行うものとし、業務を遂行するための必要最小限の内容にとどめるよう努めるものとする。
2 協会は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については取得しないものとする。
3 協会は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令等の規定に基づくとき。
(3)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4)所在不明、判断能力が不十分等の理由により、本人から取得することができないとき。
(5)相談、援助等を含む事業において、本人からの取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき。
第4章 個人データの適正管理
(個人データの適正管理)
第6条 協会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データの正確かつ最新の状態に保つことに努める。
2 協会は、個人データの漏えい、滅失、き損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずることに努める。
3 協会は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実、かつ速やかに破棄又は削除するものとする。
第5章 個人データの第三者提供
(個人データの第三者提供)
第7条 協会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。
(1)法令に基づくとき
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
第6章 保有個人データの開示、訂正・追加・削除・利用停止
(保有個人データの開示等)
第8条 協会は、本人から、当該本人に係る保有個人データについて、書面又は口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の申し出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止)
第9条 協会は、保有個人データの開示を受けた者から、書面又は口頭により、開示に係る個人データの訂正、追加、削除又は利用停止の申し出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において調査を行い、その結果を申し出をした者に対し、通知するものとする。
第7章 雑則
(その他)
第10条 この規程の実施に必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
附 則
この規程は、平成28年5月15日から施行する。